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海外赴任帯同の年金問題 第3号被保険者は本当に専業主婦の特権?

2022年1月28日金曜日

駐在妻

🍔今日のアメリカ



海外赴任前から夫の扶養に入っていた妻は、帯同してもしなくても何も変わりません。(少し働いてた分はもちろん無くなるけど、海外赴任手当が増える)

日本に残っても帯同しても、夫の会社の健康保険に入り、年金も第3号被保険者のまま。


海外赴任者と配偶者の年金の仕組みは駐在予定期間で変わる


こちらに分かり易く書かれています。


アメリカでの就労予定が「5年以内」であればその社員はアメリカの社会保障制度への加入が免除され、今までどおり日本の厚生年金に入り続けることになる。このとき妻はどのような年金制度に加入するのだろうか。

●夫のアメリカでの就労予定期間が「5年以内」の場合
妻は日本に残っても夫とともに渡米をしても、夫が国内で勤務していたときと同様に、日本の「国民年金の第3号被保険者」になる。従って、妻本人に新たな保険料負担は発生せず、なおかつ保険料を払ったものとして、将来は年金が受け取れる。

●夫のアメリカでの就労予定期間が「5年超」の場合
妻が「日本」に居住するケース
⇒妻は日本の「国民年金の第1号被保険者」になり、妻本人に新たな保険料負担が発生する。
妻が「アメリカ」に居住するケース
⇒妻は年金制度に未加入状態になるので、その分、妻の将来の年金額が減少する。希望すれば日本の「国民年金」に任意加入ができるが、その場合には妻本人に新たな保険料負担が発生する。


海外赴任の多くが5年以内を予定しているのはこういう事情もあるんでしょうね。


「国民年金の第3号被保険者」は本当に特権?


夫の扶養に入っていれば、自分で国民年金に加入しなくても年金を受け取れるのが「第3号被保険者制度」。”専業主婦の特権”と言われます。

年金のしくみ、この図がとてもわかりやすいです。
こちらからお借りしました☞【国民年金と厚生年金の違いってなに?】





「専業主婦の特権」と言われますけど、ずっと第3号のままで過ごすとこの図の1階部分の年金しかもらえない。

2階部分を少しでも積み上げたければ、自分で働いて厚生年金を払うか、個人で年金積立運用をするか。


日本の年金制度も少しずつ変わっていて、社会保険(厚生年金・健康保険)に入れる範囲がだんだん大きくなっています。

夫の駐在期間、日本で収入を得て厚生年金を払い続けるのと、帯同無職で「第3号」になって過ごすのとでは、生涯収入に差が出ます。。。そういう意味では、妻が仕事を辞めて夫に帯同すると、将来に亘って大きな損失を生じることになる。


しかし、それぞれの家庭によって優先すべきことや価値観が違うのでとても難しい問題です。仕事を続ける選択をして日本に残ったものの、ワンオペ子育てが限界になってしまった例もありました。


いつ帰国できるかわからない。。。


海外赴任帯同の選択の難しさのひとつに「任期未定」というのがありますね。。。

任期が明示されていれば諸々計画を立てることもできるし、我慢できることもあると思いますが、先が見えないのは特に若い世代の生活設計にとって大きなデメリットです。


妻がキャリアを捨てないために産休・育休を利用した例


東京賃貸二人暮らし中にご主人が海外赴任になった共働き夫婦。妻は退職したくなかったので、この機会に子づくりし、産休を取って休職し実家に同居することに。

地方にある自分の実家で、産休・育休を取得して夫の帰任を待つ。

しかし、育休期限までに夫に帰任辞令が出そうにない。。。復職のためには子供を連れて東京に戻らねばなりません。大変だしお金もかかる。

で、考えた。

「続けてまた産休・育休を取ればいい!」

ご主人が家族を呼び寄せるためのビザ申請をし、家族3人でしばし一緒に暮らし、妻と子供はまた日本に戻りました。

計画通りに二人目を授かり、再び産休・育休を取って休職期間を伸ばしてご主人の帰任を待ち続け、無事にミッションコンプリートとなりました。


ひと世代上だった私は、最初に聞いた時は正直ちょっと戸惑いました。

でも、ご主人と同じように勉強して大学に行って良い会社に就職したのにそれを捨てたくない、と強く思って自分が使える権利を使っただけ。そこまでしなければ夫の海外赴任で妻が”損することなく”生きられない。

では、妻だけが損をしないためにはどうすればいいか。。。

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