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Eビザ駐在妻のEAD(労働許可証)が不要になったって本当?!!

2022年10月22日土曜日

駐在妻

🍔今日のアメリカ 

あっと言う間に150円突破😲

以下、日経新聞より抜粋

【この記事のポイント】
・政府・日銀が円買い・ドル売りの為替介入に踏み切った
・日米の金利差拡大で151円90銭台まで円安が進んでいた
・円相場は短時間で一時144円台まで7円ほど急騰した

またすぐ戻っちゃうんでしょうかね。日本の会社は大丈夫なのかしら。

アメリカ駐在家族としては、今はできるだけドルを稼ぎたいところ。

******************
以下

2023年4月、アメリカ再入国の入国審査でビザのステータスを実際に変更できました。

ここまで追記

******************

L1およびE1/E2の方の配偶者はEADなしで就労可能に!


最近、駐在妻の労働許可条件が変わったらしいです。


たまたま調べ物をしていた時にこちらの弁護士事務所のポストが目に留まり、、、

フォームI-9に関する最新状況 

- L1およびE1/E2の方の配偶者は、EADなしで就労可能 - 

本当でしょうか?



本当です。

記事によれば、2021年末に制度変更が認可となり、2022年から運用が開始されているとのこと。

まとめのみ転載させていただきました。

要点 - 配偶者のワークモビリティ
E-1、E-2、E-3、L-2の配偶者は、米国に入国した後EADカードを入手することなく就労することができますが、I-94の注書きコードをよくご確認下さい。

労働力不足に悩む会社にとって、EAD申請をする負担がなくなり、より早く労働者を見つけることができるようになります。配偶者の労働許可は、多くの外国人労働者が米国で就労することを可能にします。これは非常に理にかなった方向への変更でしょう。


駐在妻の就労にはEAD(労働許可証)が必要でした


以前のこちらの記事にも少し書いていますがが、いわゆる”駐在妻”は、LビザもしくはEビザを取得した駐在員の配偶者であることが多く、ビザステータス上は「米国内での就労が可能」。


が、実際に就業するには、領事館に申請してEAD(米国労働許可証)を取得する必要があり、その費用は4~5万円ほどかかる。。。

我々のような僻地駐在者はそもそも領事館がものすごく遠く、発行にも時間がかかり、任期未定でいつ帰国になるかわからないし、申請費用に見合う稼ぎが得られるか定かで無い。

このEADの申請が「壁」のひとつであったことは間違いないでしょう。



再入国時に I-94のステータス変更(S付き)を頼むだけ!


すでにこの変更後のI-94で実際に就労している方の体験談も拝見しました。

国外からの空路再入国の際、I-94の更新時にステータス変更をお願いしたのみだそう。待ち時間無しというのもすごい。


これは↓移民局のサイトで確認できる、自分のI-94ステータスです。


この「E2」が「E2S」に変更されると、EADを取得せずとも就労可能になる。

EADを取得しなくても良いとなれば、期間限定の駐在妻と言えども就労のハードルはぐっと下がります。


ステータス変更は入国審査官次第もあり得る


I-94の更新だけでもいろいろ面倒が起きますし、SSNの申請に同じく、制度上の条件通りにすんなり行かない事も多いので、今はまだ入国審査官によっては話が通じない場合もありそうです。。。

今のところは、ただ入国しただけでは切り替わらないので、切り替えを希望する旨の自己申告が必要です!

確実に切り替えたければ、システム変更を示す資料など見せられるように準備をしておいた方が良いかもしれませんね😉


こちらのサイト↓に拠れば、「既にEADを取得している方は自動延長される」とのこと。

詳細は画像をクリックしてオリジナルページにてご確認願います(英語)


ビザステータスとしては就労可能なのに、実際は許可証が無ければ働けず、安くはない申請料と長い待ち時間が必要だった。

今回の”Historic agreement”によって、この矛盾が解消された。

Under the settlement agreement, USCIS will deem L-2 spouses as having automatic employment authorization incident to their L-2 status and Customs and Border Protection (“CBP”) will make it easier to document this employment authorization by issuing  an annotated I-94 record. This means that, in the future, an Employment Authorization Document (“EAD”) will not be necessary for the L-2 spouse to work in the United States.

 In addition, under the new USCIS policy guidance issued on November 12, 2021, these rules will also apply to E spouses.

駐在妻にとってはコレかなり大きなブレイクスルーですよね!

読んでいただきありがとうございました。最後にブログトップの応援ボタンを押してくださると嬉しいです。お互い良い一日になりますように(^^♪
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